インプラント治療は機能性、審美性において素晴らしい治療ですが、保険適用外となるため費用は決して安価なものではありません。例えば当院では1本のインプラント埋入で37万円~53万円(税込374,000円~539,000円)程度必要となります。インプラント治療を受けたいという方の中には、費用がネックとなり断念する方もおられます。
しかし、インプラントのような高額な医療費を使った場合、その一部が税金から控除される「医療費控除」という仕組みを利用することで、費用の一部が戻ってくるということをご存知でしょうか。
1年間に支払った医療費と通院にかかった交通費が、「10万円を超えた場合」、または「総所得の5%」を超えた場合、医療にかかった費用に応じて一定金額が還付金として返還される制度です。
インプラントに限らず、セラミックの詰め物や被せ物、矯正治療などを自費で行う場合でも対象となる場合があります。
ただし、自費診療であっても、容姿を美化し又は容貌を変える目的の歯列矯正やホワイトニングなどや、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの(高価な材料を使用する場合)は対象とならないためご注意ください。対象となるのは、あくまで咬み合わせや、詰め物・被せ物などの咀嚼機能を改善する場合だけです。インプラントは基本的に医療費控除の対象となります。
(1)小児矯正治療、(2)大人の矯正治療(咬み合わせの改善が目的)、(3)セラミック治療(詰め物・被せ物)、(4)インプラント治療、(5)親知らずの抜歯
●1年間に支払った医療費 – ●保険金などで補填される金額 – ●10万円または所得金額の5%(金額が少ない方)
●医療費控除額 × ●所得税率(所得に応じて変わります)
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超330万円以下 | 10% |
330万円超695万円以下 | 20% |
695万円超900万円以下 | 23% |
900万円超1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
医療費控除金額×10%
①医療費控除対象額 30万円 – 0円 – 10万円 = 20万円
②所得税から戻ってくる金額 20万円×20% =4万円
③減額金額 20万円×10%=2万円
このように、所得税から還付される金額は4万円、翌年の住民税から2万円が返還される形で、合計6万円が医療費控除によって戻ってくることになります。
医療費控除申請の手続きは、確定申告の際に行ってください。例え会社勤めをしている方で、ご自身で確定申告をされていない方であっても、自ら確定申告を行わなければ、医療費控除を受けることができませんのでご注意ください。確定申告は、いつでも出来るわけではなく、毎年2月16日〜3月15日に管轄の税務署もしくはe-Taxで行います。
もしも期間内に申請ができなかったとしても、医療費控除の猶予期間である5年間のうちに申請できれば問題ありません。また、医療費の領収書の提出が必要となりますので、必ず保管してください。
インプラント治療を受ける際は、必ず医療費控除を活用して、トータルの負担金額を抑えることをおすすめします。また、医療費控除は、ご自身だけでなく生計が同じ家族の医療費を合算して申請ができます。また、医薬品の購入費や出産費用、場合によっては医院までの交通費もその対象となります。インプラントに限らず、ご家族全員の医療費の領収書は大切に保管し、控除申請を行うことで、ご家族全体の医療費からいくらかが控除され、返還されるありがたい制度です。
インプラント治療を受けたいけれど費用がネックになって、なかなか前向きに検討できない・・という方は、医療費控除が受けられることも加味してお考えいただければと思います。
※医療費控除についての詳細は国税庁のホームページをご覧下さい。